お知らせ

学校感染症による出席停止について

 学校感染症で医師から登校しないよう指示があった場合は、学校保健安全法の規定により出席停止の扱いになります。出席停止の期間は、医師の指示に従って療養させてください。(検査キッドによる判断ではなく、必ず受診してください

 なお、感染のおそれがないと認められた歳には、別紙「出席停止報告書」と通院記録を併せて学級担任に提出してください。

学校において予防すべき感染症と出席停止期間

学校感染症による出席停止の報告書